大崎事件、4度目の再審請求棄却〜「疑わしきは裁判官の利益に」でいいのか
大崎事件、4度目の再審請求棄却〜「疑わしきは裁判官の利益に」でいいのか刑事裁判は検察側に立証責任があり、その立証にわずかでも疑わしい点・疑問点が残っていれば、被告人を有罪にしてはならない。無罪推定原則を裁判官の立場から述べた刑事裁判の鉄則だ。それが、今や「疑わしきは裁判官の利益に」に変質してしまった、と言わざるを得ない。鹿児島県大崎町で1979年に起きた「大崎事件」で鹿児島地裁(中田幹人裁判長)は6月22日、原口アヤ子さん(95歳)の4度目の再審請求を棄却した。この事件では過去3度再審開始決定が出ているが、そのたびに検察が抗告して上級審が再審開始決定を取り消し、第3次再審請求審では鹿児島地裁、福岡高裁が出した再審開始決定を2019年6月、最高裁が異例の「自判」で覆した。それに続く今回の第4次再審請求審。鹿児島地裁の「(上しか見ない)ヒラメ裁判官」たちは最高裁決定に追従、「被告人の利益」どころか、最初から「請求棄却ありき」の乱暴な認定で、43年に及ぶアヤ子さんの無実の叫びをまたしても裁判の門前で足蹴にした。(山口正紀のコラム) 続き/前編㊤・後編㊦
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