間生弾圧・湯川委員長らに無罪判決 10・5大阪高裁
京都事件弁護団声明
2026年10月5日
本日10月5日、大阪高等裁判所第6刑事部は、企業閉鎖における解決金要求などが恐喝
にあたるなどとして4つの事件(京都事件)で起訴されていた関生支部の武前委員長・湯川
現委員長の控訴審判決において、検察官の控訴を棄却した。全事件について無罪を言い渡し
た2025年2月26日の一審京都地裁判決が維持された。
4つの事件とは、ベスト・ライナー事件(企業閉鎖に伴う解決金要求が恐喝)、近畿生コ
ン事件(企業倒産の際の工場占拠に関する費用要求が恐喝)、加茂生コン第1事件(就労証
明書交付要求が強要未遂)、同第2事件(企業閉鎖に伴うプラント解体やミキサー車1台譲
渡要求が強要未遂・恐喝未遂)である。
一審判決は、加茂生コン第1事件について会社事務所で抗議等した組合員の具体的な言
動について共謀が認められないことを理由とした以外、すべて、生コン産業の実態、京都地
区における生コン業界の状況、関生支部の活動、関生支部と協同組合との交渉経緯や協調関
係等を適確に踏まえた上で、被告人らに脅迫に当たる実行行為そのものがないとした。
検察官は、これを不服として控訴していたが、本日の大阪高裁判決は「ストライキをはじ
めとする争議行為は、その性質上、労働組合が使用者に一定の圧力をかけ、その主張を貫徹
することを目的とする行為であって、業務の正常な運営を阻害することはもともと当然に
予定されており、仮に、京都協組の理事らが、関生支部からストライキを受けることを恐れ、
それを避けるために関生支部からの要求を全て受け入れざるを得ないと考えていたとして
も、そのことから直ちに関生支部による要求行為の全てが脅迫に該当するとは解し難い」と
の一審判決を相当とし、また「京都協組の理事らにとって、アウト業者の廉売による生コン
価格の下落やシェアの減少等の問題は深刻な懸案事項であり、本件当時、京都協組は、生コ
ン販売価格の値戻しのため、関生支部との協調路線を取っており」、「京都協組に及ぼす影響
の大きさ、事態の切迫性、当時のKと被告人湯川との関係性等に照らせば、Kにおいて、被
告人湯川に協力を求めることは考え得る」などと判示して、検察官の主張をことごとく斥け
た。
京都事件は、大阪・大津・和歌山・京都で18次のべ89人が逮捕された一連の弾圧の最
後に位置し、検察官は懲役10年を求刑していた。本日の判決は、検察官が被告人2人を起
訴したこと自体がそもそも誤りであったことともに、この弾圧が検察と警察による大規模
な労働組合つぶしにほかならなかったことをあらためて示すものである。
検察官が上告しないことは当然のこととして、誤った起訴に至った経過と理由について
の検証と猛省を強く求める。
以上







最近のコメント